- 2019-6-3
- 飲食店経営について

飲食店の初期費用で大きな費用を占めるもののひとつに、店舗の賃貸契約を行う際の保証金があります。
そこで今回は、賃貸契約に必要な保証金とは何か、飲食店の保証金の相場や保証金は戻ってくる費用なのか?など、保証金にまつわる疑問についてお答えします。
飲食店の店舗の賃貸契約をするときに必要な保証金って何?
保証金とは、賃貸契約をする際に貸主に預けるお金のことを言います。
物件を借りる場合、借主には原状回復をする義務があります。保証金は、原状回復に必要な費用として使われたり、家賃の滞納があった場合は保証金から補てんされたりします。保証金はあくまでも借主から預かっているお金なので、原状回復や家賃の滞納分の補てん分を差し引いた残りのお金は契約終了時(退去時)借主に返還されます。
店舗物件の保証金の相場は?
居住用の賃貸物件の契約をする場合には、飲食店の店舗の保証金と同様の目的で敷金を支払いますが、飲食店の保証金は居住用の敷金よりも高額になることが多いです。飲食店を開店する際の初期費用の中で、保証金が占める割合が多いと言われているのはそのためです。一般的に居住用の敷金の相場は家賃の1~2か月程度のところが多いのですが、飲食店の物件の保証金の相場は、1か月分の賃料の10か月ほどと言われています。保証金の額は物件によって違うため、保証金が高い物件の場合は2年分の家賃相当分の保証金が必要になる物件もあります。
保証金は物件によって大きな差がありますので、飲食店の物件を探す際には1か月の賃料だけではなく保証金の金額も確認するようにしましょう。
店舗物件の保証金が高額に設定されている理由とは?
居住用の物件と比較して、店舗物件の保証金が高額に設定されている主な理由は2つあります。1つは、店舗の売上は時期などによって大きな変動があるため、家賃滞納のリスクが大きいことです。もう1つは、借主が原状回復をして物件を返却できない場合は貸主が工事を行う必要があるためです。居住用の原状回復とは違い、店舗物件を原状回復するためには高額な費用が必要になります。保証金を高額に設定しておけば、貸主が工事を行わなければならなくなったとしても、保証金から補てんすることができます。原状回復ために高額な費用が必要になる物件の場合は、保証金が高額になる可能性があります。
店舗保証金の勘定科目はどうすればいいの?
個人経営者の場合、店舗の保証金の勘定科目をどうしたらいいかわからないという人も多いのではないでしょうか。家賃や礼金は、支払家賃として処理をして問題ありませんが、保証金の場合は契約書を確認して契約終了時に返還される部分と返還されない部分に分けて計上する必要があります。
返還される部分の記載方法としては、「原状回復費用と相殺して返還」「退去時(契約終了時)に全額返還」「20%を償却して返還」などがあります。全額返還と書かれている場合を除き、原状回復費用、20%分の償却部分の保証金は返還されません。
返還される保証金は、保証金または敷金保証金として計上します。返還されない部分に関しては、長期前払費用として月割償却します。勘定科目については税理士や会計士によって考え方が異なるケースもありますので、わからない場合は、税理士などに相談してみると良いでしょう。
飲食店の保証金の償却金、敷引って何?
賃貸契約で必要な保証金はあくまでも貸主が借主から預かっているお金なので、契約終了時(退去時)に返還されます。償却金や敷引とは、保証金の中で返還されない部分のお金のことを言います。賃貸契約をする場合、契約終了時(退去時)は、借主は原状回復をしなければなりません。償却金や敷引は、保証金や敷金から原状回復に必要な費用として差し引かれるお金です。飲食店の店舗の保証金の場合、償却金と呼ばれることが多いのですが、敷金からあらかじめ差し引くという意味で敷引と呼ばれることもあります。
償却金や敷引は原状回復費用として保証金から差し引かれるお金ですが、契約した時点では原状回復費用がいくら必要になるかはわかりません。そのため、保証金の〇%のようにあらかじめ条件が決められています。償却金の金額が多くなればなるほど、契約終了時に返還される保証金の金額が少なくなってしまいます。契約終了時に思っていたよりも保証金が返還されなかったということがないように、契約時に必ず確認しておかなければならない項目の1つです。
最後に
飲食店の店舗の賃貸契約をする際に、意外と大きな負担になってしまうのが保証金です。店舗の保証金は居住用の敷金と比較した場合、高額になることが多いので飲食店の開業するときの初期費用の中でも大きな割合を占めることになります。賃貸契約を結ぶ場合、1か月の賃料を確認することはもちろん大切ですが、保証金の負担が大きくなってしまうことがありますので、忘れずに確認するようにしましょう。
保証金は、原則として契約終了時(退去時)には返還されます。しかし、償却金や敷引と呼ばれる部分は返還されません。契約する時点では償却金や敷引に使われる正確な金額を提示することができないため、保証金の〇%という契約条件になることがほとんどです。契約終了時に保証金が思ったより返還されなかったということがないように、償却金や敷引の条件も併せて確認しておきましょう。
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